人材派遣を行なう時に知っておかなければならないことの一つに26業種と言うものが有ります。
これについて説明しましょう。
まず、派遣契約を行なう時にその仕事の内容によって、制限が設けられています。
其れは仕事のなかには専門的な知識と技術力を持っていなければ出来ないような仕事が有ると言うことから出発しています。
そのような仕事の場合には短期間での派遣契約は現実的ではないと言うことです。
その業種を26種にしたのが政令26業種と呼ばれるものです。
その例としてはソフトウェア開発や、機械設計、放送機器等操作、放送番組演出等が有ります。
もちろん、就業時間のすべてをその業務にしなければならないと言うことでは有りませんが、1日の1割以下が付随的業務とされているのです。
したがって、ソフトウェア開発で派遣契約をしたのであれば、1日の大半をソフトウェア開発に従事させなければならないと言うことです。
26業種に該当する場合には派遣の契約が3年を越えても違法とは成りません。
だけど、其れらの業種しかないような会社ならば問題は有りませんが、そのほかの業種が同じ職場内で混在している時には、すさまじく難しい運用を迫られることに成ります。
これらはすべて派遣先の会社の責任において行なわれなければ成りません。
これらに申告外のことが有りますと、労働者派遣法違反となってしまいます。
このように派遣労働者は多様なところで守られていると言うことです。
だけど、裏を返せば其れ迄は派遣労働者は守られていなかったと言うことです。
あなたが人材派遣先の会社で有るならば、そのことを十分に理解しておかなければ成りません。
スポンサードリンク
